2019-03-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第5号
判事補の採用に当たりまして、まずは司法に対する需要、すなわち、各種事件数の動向あるいは事件の質の変化、望ましい審理形態のあり方などを総合的に考慮して、全体としてどの程度の人数の裁判官が必要かというのを考えていくことになると思いますので、そういった意味では、委員の御指摘、ごもっともだなというところがございまして、我々としてもそうした検討の努力はしているところでございます。
判事補の採用に当たりまして、まずは司法に対する需要、すなわち、各種事件数の動向あるいは事件の質の変化、望ましい審理形態のあり方などを総合的に考慮して、全体としてどの程度の人数の裁判官が必要かというのを考えていくことになると思いますので、そういった意味では、委員の御指摘、ごもっともだなというところがございまして、我々としてもそうした検討の努力はしているところでございます。
平成三十年度予算の概算要求でも判事五十人の増員をお願いしているところでございますが、今後とも、事件動向や事件の質の変化、法曹人口等の動向、適正迅速な裁判のために望ましい審理形態のあり方等を総合的に考慮しつつ、裁判所に与えられた機能を十分に果たし、国民の期待に応えることができるよう、引き続き、事件処理にたけた判事を増員するなどして人的体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます
私どもといたしましても、今後の事件数の動向や事件の質の変化、法曹人口等の動向、適正迅速な裁判のために望ましい審理形態の在り方などを総合的に考慮しつつ、国民の期待にこたえられるような人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
判事補の採用、それから判事の採用、任官でございますけれども、これらを考えるに当たりましては、まず各種事件の動向、事件の質の変化、望ましい審理形態の在り方のほか、将来の事件動向も勘案いたしまして、これら要素を総合的に考慮して、全体としてどの程度の人数の裁判官が必要かを考えるというふうにしております。
採用数を考えるに当たりましては、まずは司法に対する需要、すなわち各種事件数の動向や事件の質の変化、望ましい審理形態のあり方などを総合的に考慮いたしまして、全体としてどの程度の人数の裁判官が必要かを考えていくということになります。
裁判官の採用数を考えるに当たりましては、司法に対する需要、すなわち、各種事件数の動向や事件の質の変化、望ましい審理形態のあり方などを総合的に考慮して検討することになりますところ、このような司法に対する需要に応ずるための業務量というのは、裁判所の側でコントロールすることが困難という特殊事情がございますので、裁判官の採用数については、これらを十分踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
こういったことから、今後の増員の人数につきましては、各種事件数の動向や事件の質の変化、法曹人口の動向等、あるいはさらに適正、迅速な裁判のために望ましい審理形態のあり方等を総合考慮しながら検討する必要があるところではございますが、この点につきましては、裁判所に与えられた機能を十分に果たして国民の期待にこたえることができるよう、中長期的に必要な人的体制の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
一方で、民事訴訟法の改正等に伴いまして、審理形態の変化というものもございます。さらに、昨年実施されました裁判員制度が今後審理が本格化することになりまして、これにより刑事裁判の審理の形態がどのように変わっていくかということも十分見きわめていく必要もございます。
裁判員制度が導入されますと、ただいま副大臣の方からもお話がございましたように、連日的開廷によります集中審理が基本的な審理形態になるということがございまして、裁判所の構内での接見が円滑に行われるようにする必要があるということで、現在、裁判所におきまして関係者の意見も聞きながら接見室の計画的な整備の必要性について検討をしているというふうに伺っております。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 裁判員制度が導入されますと、連日的開廷による集中審理ということが基本的な審理形態になろうかと思われます。そうなりますと、審理の前後に、あるいは休廷中ということになる場合もあるかと思いますが、弁護人と被告人とが裁判所の構内で接見する場面というものが多くなると考えられます。
しかしながら、このような方法をとります場合には、あるべき裁判官数というものを想定しなければなりませんし、そのためには、平均的な事件数やあるべき審理形態というものを確定するとともに、判事補を希望する者の数の予測ということも必要になってくるものでございます。 しかし、これらにつきましては次のような問題がございます。
でほかの行政官と同じような取り扱いをすることも十分に私は検討に値することではないかと考えておるわけでございますが、そうした長い間の伝統を改めまして総定員法的な考え方を導入するにつきましては、先ほども人事局長の御説明がございましたように、ある程度の専門的な職業を持つ人間の養成であるとか事件数、これまた非常にいろいろと動くわけでございますし、そういういろんな要素を考えながら、できるだけ現実に適合した審理形態
さらにまた、それを前提にいたしまして、どのような審理形態で裁判を行うかということを考える必要があるわけでございます。 しかしながら、まず事件数についてでございますが、これは委員御承知のとおり、経済情勢その他の社会状況の変動に応じまして事件の増減の波が大きく変わっているというのが現在の状況でございまして、将来の平均的な事件数を想定することはなかなか難しいわけでございます。
私どもとしましては、委員御指摘のとおり、事件数の動向、例えば今後十年間どうなるかと、こういったことを予測することがかなり難しい面がございますし、また、委員御指摘のとおり、あるべき審理形態というものはどういったものか、あるべき審理期間というのはどの程度のものかということをセットいたしますのも必ずしも容易ではない、そういった面がございまして、非常に総定員法的な考え方をとることには難しい面はあろうかと思っております
また一方では、この総定員法的なものをもし裁判所に取り入れるとなりますと、お話にも出ておりますとおり、何をもって数を定めるかというところが非常に難しいところでございまして、理念をどこに求めるかというところが難しいのでございますが、さしあたり常識的に考えられるところとしては、到達可能なある審理形態を頭に置きまして、そのもとでどのくらいの数の裁判官あるいは裁判所職員が要るだろうかというそういう中期的な目標計画
しかし裁判所の場合に、一定の、例えば中期的に見まして到達可能な努力目標としての審理形態を考え、そういう審理形態で事件を裁いていくにはどのぐらいの人数が要るかということが見通せれば、そういう形をとることも合理性があろうと思います。しかしそのためには、一つは事件数を一体どのぐらいと見込むのが相当であろうかという問題がございます。
ところが、先ほど言われたような形の、この問題になっている審理形態、これにおける判事補の立場というのは、その点に非常に違反しているとぼくは思うのです。ちっとも独立も何もないと私は思うのです。これでは書記官と同じようなものですね。外から見れば、全くりっぱな二人の裁判官に裁判されておると思う。
○説明員(鎌田要人君) この公平審理におきまして、大量一括の審理形態が公平審理制度本来の目的を果たすという上から見ても適当である、適当でないという質的な限界を越えておる、こういうことが私どもの主張の基本でございます。